届出には戸籍役所(Standesamt)が発行した出生証明書のオリジナル2通(コピー不可)とその和訳文2通 備え付けの届出用紙が必要です。和訳は自分が訳したものでOKです。
原則として父または母(外国人でも可能)が届け出ます。全て日本語で記入するのでこちらの住所などはカタカナで記入します。
届出用紙には子供が生まれた病院名、住所を記入するので申請前に確認しておきます。
名字は日本の親の戸籍に入るのでそれにならいます。私はこちらではダブルネームなのですが日本では認められていないので日本の名字をのこしました。その為、子供はこちらでは父親の名字なのですが日本では私の名字となっています。こちらの名前と違っていても良いそうです。
戸籍に入るまで約1〜2ヶ月弱かかるので、その頃に日本の親戚などに確認してもらいます。
外国の国籍と日本の国籍を有する人(重国籍者)は、22歳になるまでに(20歳に達した後に重国籍者となった場合は、重国籍になったときから2年以内に)どちらかの国籍を選択する必要があります。選択しない場合は、日本の国籍を失うことがあります。
戸籍・国籍関係届の届出について - 外務省HP
国籍の選択について - 法務省HP
こちらで育てるなら日本国籍はいらないかな〜とも思いましたが、将来のことは誰にもわからないので、国籍を選ぶチャンスを残しておこうと思いました。それと自分が日本のパスポートなので里帰りときの入国審査を考えるとその方が良いと思いました。親と子供が異なった国のパスポートの入国について知識が無いのと、一緒にできたとしても恐らく私が外国人の長〜い列に並ぶ事になるのだろうと思うと、子供に日本のパスポートを取っておくほうが面倒でないと考えました。
日本の戸籍がなければ当然のことですが日本のパスポートは申請できません。
パスポートは在ドイツ日本大使、領事館に申請をします。
戸籍謄本又は戸籍抄本オリジナル 1通、写真 2葉(タテ4.5cm×ヨコ3.5cm)、備え付けの申請書 、出生証明書(Geburtsurkunde)など本人確認のための書類
なお、外国姓名を有する場合は綴り方確認のためさらに
非ヘボン式ローマ字氏名表記等申出書 1枚 、
出生証明書(Geburtsurkunde)
発行手数料は5年有効旅券で12歳未満は36.76ユーロです。(2005年5月現在)
申請は日本人の親が代わりにできますが、旅券などの身分証明書が必要です。受け取りには本人を連れていく必要があります。
注)必要な書類など変更される場合もあるし、忘れてしまったこともあるので、申請の前に最寄の在ドイツ日本大使館、領事館にお問い合わせください。